障害年金の申請をサポート~年金の裁定請求の手続きをお手伝いします。
難解で面倒な年金関係の書類作成業務は、専門家にお任せください。
障害年金申請の書類作成代行であなたの生活をサポートします。
ようこそ当ホームページにいらっしゃいました。 当事務所は、島根県出雲市で営業しております。もしも不意のけが、病気で身体に障害を残し、以前のように働くことが出来ない、そのため収入や将来の生活に不安が・・・・そんな時に、助けになる制度が、障害年金の制度です。しかし、けが、病気で不自由になられた場合、自分の力で障害年金の申請するにも、手間と時間がかかるものです。
障害年金を受け取るには、さまざま要件、クリアしなければならないハードルがあります。また、書類の作成や様々な証明資料の収集など、予想以上に時間がかかるものです。当事務所では、そのような面倒なの手続きをはじめ、障害年金に関するサポートを行っております。診断書の内容、申立書などの精査、作成など、お気軽にご相談ください。
次のような状態の方に障害年金の受給が可能です。
障害年金を受給するには、以下の状態の障害があり、日常生活に著しい不具合がある方が対象となります。また、下段の受給要件もクリアしていなければなりません。
- 知的障害・発達障害・高次機能障害などの方
- うつ病・統合失調症などの方
- 脳卒中の後遺症、慢性関節リウマチ、交通事故などによって手足が不自由になった方
- 視力・視野、聴力が低下した方
- 心不全症状またはペースメーカー・人工弁を装着している方
- 中皮腫、肺気腫、間接性肺炎などの呼吸器疾患がある方
- 糖尿病とその合併症がある方
- 肝硬変などの肝疾患がある方
- 肝不全症状または人工透析を受けている方
- 人工膀胱・人工肛門を造設している方
- 各種のがんおよび各種の難病(特定疾患)にかかっている方
などです。
障害年金の種類は・・
加入する年金制度により、障害厚生年金と障害基礎年金の2種類と、公務員の方には障害共済年金が支給。
障害基礎年金
国民年金に加入している方が、障害状態になった場合に受け取ることが出来る年金です。
自営業者の方、専業主婦の方などが該当します。障害の状態によって、障害基礎年金1級および2級を受け取ることが出来ます。
障害厚生年金
厚生年金に加入している方が、障害状態になった場合に受け取ることが出来る年金です。
サラリーマンの方などが該当します。障害の状態によって、障害厚生年金1級・2級および3級を受け取ることが出来ます。また、3級より軽い障害と認定された場合は、障害手当金が支給されます。また、障害厚生年金を受け取ることが出来る方は、あわせて障害基礎年金を受け取ります。
障害共済年金
共済年金に加入している方が、障害状態になった場合に受け取ることが出来る年金です。
公務員の方などが該当します。障害の状態によって、障害共済年金1級・2級および3級を受け取ることが出来ます。3級より軽い障害と認定された場合は、障害一時金が支給されます。
障害厚生年金(障害共済年金)と障害基礎年金との違いは、3級の支給の有無、障害厚生年金は障害手当金(障害共済年金は障害一時金)が支給されることに違いがあります。
障害年金を受け取るには、様々な要件が必要となります。
障害年金を受け取るには、以下の事をチェックしてください。
障害認定日に、国が定める障害の状態にあること
ただ障害の状態にあるということで、障害年金を受け取る事はできません。障害の程度、種別など、障害認定日に国が認定した傷病に罹患して、障害の状態にあることが必要です。
ここで言う障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月経過した日、あるいは1年6ヶ月を経過しなくても、その傷病が治癒した日をいいます。
また、障害年金は、その障害は、その程度によって、重い順から1級、2級、3級に分類されます。1級、2級は障害基礎年金・障害厚生年金(障害共済年金)が支給、3級は障害厚生年金(障害共済年金)が支給されます。
くわしくは障害等級について »
初診日に年金に加入していること。
初診日に以下のいずれかの要件であることが必要です。
- 初診日に年金保険の被保険者である。
- 被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること(障害基礎年金の場合)。
当然のことながら、障害の原因になっている傷病を罹患した時点で、公的年金制度に加入していなければなりません。 また、障害基礎年金の場合は、国民年金に加入した履歴がある、60歳以上65歳未満の方も、受給資格があります。
くわしくは年金の加入要件について »
年金の納付要件を満たしていること
少なくとも初診日の属する月の前々月までに、被保険者期間の2/3以上、保険料納付しているか、保険料免除期間でなければなりません。
ただし特例として、初診日の属する月の前々月までの一年間保険料の滞納が無いことでも要件を満たしていることとして取り扱われます(平成28年3月31日までに初診日があり、その時点で65歳未満である場合に限ります)。
くわしくは保険料納付要件について »
サービス内容・ご利用方法
お申し込み頂きますと、当事務所より障害年金が受給できるか、障害の状態など、必要な情報をヒヤリングさせていただきます。また、病気の履歴、日常生活の活動状態、就労の有無などを総合的に勘案して、受給可能が精査してゆきます。
この際、障害年金受給が実現できるかどうか様々な角度から情報を入手して申請書を作成、また関係書類を準備します。
ただし、相談段階で障害年金の受給要件に該当せず、申請が不可能と考えられる場合は、お断りする可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
| サービス費用の内訳 | 料金 |
|---|---|
| 着手金 | 30,000円 |
| 申請書類作成代行報酬 | 初回振込額の10%あるいは受給年金額の2か月分のどちらか多い額 |
| 関係書類取得費用 | 実費 |
| 申立書の作成のみ | 30,000円 |
| その他付随書類作成 | 応談 |
※上記は一応の目安となっております。
障害年金の受給申請は、社会保険労務士におまかせください。
社会保険労務士は、各種年金に関する裁定請求、届出、事実関係の証明に関する書類作成の専門家です。
社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づく国家資格者です。その職務は、労働および社会保険に関する諸法令に基づき労働基準局、職業安定所、年金事務所などに提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、その他の書類を作成し、その提出に関する手続を代行することを主な業務としております。
また、労務管理の専門家でもあり、企業における労働者に関する手続き、労働環境の改善、賃金・退職金の設計なども主要業務となっております。労働保険関係の届出、社会保険関係の新規適用、届出業務、また給与計算などの総務関係業務を行っております。信頼できる専門家、社会保険労務士をご利用ください。
行政書士とのダブルライセンスでワンストップサービス
当事務所は、障害年金に関する裁定業務、各種年金の相談、労務関係の手続き、就業規則の作成などを業務として取り扱っています。また、私が社会保険労務士とあわせて、行政書士の有資格者であります。建設業許可、産業廃棄物許可申請、融資申請、起業支援、電子定款作成、株式会社設立、合同会社設立、会計記帳代行、給与計算代行業務も中心業務と致しておりますが、会社設立後の許認可も同時に承っております。介護保険事業者指定申請、古物営業許可申請、酒類販売許可など申請手続きも得意としております。
会社設立後の手続き、特に労働・雇用関係の手続き、アドバイス、社会保険の加入手続きなども得意な分野であります。ご依頼いただければ満足いただけるサポートをさせていただきます。
お知らせ・更新情報
- 11.4.16 軽貨物運送届出代行 サイトオープン。
- 10.8.20 産業廃棄物収集運搬許可申請 サイトオープン。
- 10.5.19 居宅介護支援事業所ケアサービスひらた サイト移転たしました。
- 10.5.14 介護報酬請求代行サイトオープンいたしました。
- 10.3.01 事務所を移転しました。
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